J1 Visa: Two Year Ruleの落とし穴
Summary J1ビザの帰国義務(2年ルール) 適用?それとも非適用? 帰国義務免除申請へ 学振渡航者の適用率 脚注 Summary 現在J1ビザでアメリカに滞在している私は、8月から始まる新しい職に就くためにH-1Bビザに切り替える必要があった。しかし、この関係で非常にややこしい問題にぶち当たった。J1ビザに伴う帰国義務(2年ルール)に課されていないものと信じていたのだが、実は課されていることが判明し、H-1Bビザに申請できない状態に陥ってしまったのである。この経緯について、今後同じような問題に陥る人が少しでも減るよう情報をまとめておきたいと思う。なお、以下の記載内容は、筆者の個人的な経験をまとめたものにすぎません。間違いがないよう気をつけましたが、本記事の情報をもとに不利益を被ったとしても一切の責任を負いかねますのでご留意願います。 J1ビザの帰国義務(2年ルール) J1ビザとは、知識の国際交流を目的に創設されたアメリカのビザのカテゴリーであり、その取得の容易さから多くの研究者がアメリカに長期滞在する際に利用している。しかし、その容易さと引き換えに制約がある。それが今回の問題の発端となった2年ルール(Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement)である(参照)。このルールは、アメリカで経験を積んだのちに最低2年間は母国で過ごさない限り(もしくは帰国義務免除が承認されない限り)、Hビザやグリーンカードなど、特定のビザに申請できなくなるというものだ。ただし、このルールはJ1ビザで渡航している人すべてに課されているわけではなく、以下の条件のいずれかを満たした人に課されるとされている(アメリカ国務省のWEBページにより;参照)。 Government funded Exchange Program - You participated in a program funded in whole or in part by a U.S. government agency, your home country’s government, or an international organization that received funding from the U.S. government or your home country’s government. Specialized Knowledge or Skill – You participated in a program involving an area of study or field of specialized knowledge designated as necessary for further development of your home country and appears on the Exchange Visitor Skills List for your home country....